2015-04-07 第189回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号
今回の見直しでは、国の官署が所在しない地域については、先ほど来話が出ているように、地方公務員の地域手当の支給対象地域及び支給割合を参考にするといった地域の実情に対応した改善にも努めているところでありまして、個別の市町村からは様々な意見が出され得る問題であって、全国統一的なルール以外のルールを認めるということは、全国的に見ると公平性の観点から様々難しい問題が残るなというふうに思うところでございまして、
今回の見直しでは、国の官署が所在しない地域については、先ほど来話が出ているように、地方公務員の地域手当の支給対象地域及び支給割合を参考にするといった地域の実情に対応した改善にも努めているところでありまして、個別の市町村からは様々な意見が出され得る問題であって、全国統一的なルール以外のルールを認めるということは、全国的に見ると公平性の観点から様々難しい問題が残るなというふうに思うところでございまして、
○政府参考人(安藤よし子君) 今回の地域区分の見直しに当たりましては、特に国の官署が所在しない地域の設定方法につきましては、子ども・子育て会議において議論が行われてきたことを踏まえた対応が必要であるということで、国家公務員の給与に準拠して設定をしている中で、ほかの制度の議論の状況も見まして、特に介護保険制度では、地域の民間賃金水準をより適切に反映させることなどを目的に、国家公務員の地域手当の支給対象地域
○政府参考人(丸山淑夫君) 御指摘の福島県の十市町村におきまして、仮に国と同様に給料表の平均二%の引下げ及び地域手当の支給割合の見直しを行ったとして機械的に見込んだ場合でございますが、これらの市町村におきましては、いずれも地域手当の支給対象地域となっていないことから、給与水準は平均二%程度引下げになることが見込まれるところでございます。
○関戸政府参考人 寒冷地手当の民間における支給状況でございますが、私どもが、国家公務員の寒冷地手当の支給対象地域に限定しておりますけれども、その地域に属する七千五百七十四事業所に対して、十五年十月一日現在で、これは十六年に見直しをするときの調査でございますので、寒冷地手当に相当する手当がどのように支給されているか調査をしたのですけれども、その結果では、北海道にある事業所については八〇・七%、約八割の
第二に、今回の法改正案が、寒冷地手当の支給対象地域で職員数で約半数が対象外となり、支給額でも平均四割の大幅引下げとなり、原油の値上がりも加わり、職員の生活に大きな影響を及ぼすからです。しかも、生計費補てんという本来の手当の性格を歪曲し、寒冷地の生活実態ではなく、民間企業の支給実態のみに着目し、民間準拠として見直しているということは到底容認できません。
今回の法改正は、寒冷地手当の支給対象地域及び支給額を抜本的に見直し、支給対象地域では、市町村数の四割強、職員数では約半数が対象外となり、支給額でも平均約四割の大幅引き下げとなるものです。寒冷地手当が支給されている職員の生活に大きな影響を及ぼすことは明らかです。 反対する理由の第一は、そうした抜本的な見直しにもかかわらず、見直しの中心である寒冷地の定義、基準について合理性が欠けていることです。
また、この被災地は雇用調整助成金の支給対象地域になりましたけれども、助成率が、中小企業で三分の二です。特に中小業者は、従業員に支払うための資金も非常に苦慮しています。したがって、阪神大震災並みに、休業は四分の三、教育訓練は五分の四に引き上げてほしいという要求が強く出されております。雇用継続の上でも、雇調金の助成率を引き上げる、こういう措置も検討していただきたいと思います。
提案の理由の第三は、この手当の引き下げが地方公務員や多数の準拠職員の生活を直撃し、支給対象地域の経済にも大きな打撃となるものであるからです。 この計画の表面化以降、既に八百五十近くの地方議会で決議が上がっていることからも明らかなように、寒冷地手当の引き下げ反対は広範な世論となっており、政府はこれに謙虚に耳を傾けるべきであります。 次に、修正案の概要を申し上げます。
あの寒冷地法ございますね、公務員の、寒冷地手当の支給対象地域、の北海道、東北、北陸。これは内地、本州でもあるんですよ。富士山のふもとだとか、いろいろあるんですよ。これは公務員法に従っての寒冷地手当の区域と、こう言っているわけですから。だから私はこれはしばしば申し上げているんだが、ひとつ大臣、この間年金代表者に会っていただいて、非常に感激して帰っていっているわけです。
ただいま御指摘の能勢、豊能地域の点でございますが、現在の段階におきまして私が報告を受けております限りにおきましては、一般職給与法におきましても支給対象地域となっていないということでございます。一方におきまして、私どもといたしましても、一定期間ごとに、必要に応じまして、都市及びその周辺部の発展を考慮いたしまして、再検討といいますか、こういった改定をいたすということもいたしておるわけでございます。
○山下政府委員 御指摘のとおりに、現在所沢市は、人事院規則で定める調整手当の支給対象地域になっておらないわけでございます。私どもといたしましては、所沢市は、物価、生計費等の関係から見ましても、近隣の八王子市や立川市、田無市等とそう大きな格差はないんじゃないかと考えますので、級地指定について、今後とも私どもとしてはできるだけの努力をいたしたいというふうに考えておるわけでございます。
これも寒冷地手当支給対象地域の諸君はかなり期待をしていたわけですが、これまたさらに検討をしますという一言だけで片づけられているわけであります。いずれにしても長い間寒冷地手当は据え置かれて、とりわけ定率、定額のバランスは崩れ、それがよくわかっているにもかかわらず今度勧告措置の中に入らなかったというその理由、そしてまたそれを打開する今後の見通し等をこの機会に伺いたいと思います。
それから、指定期日以降に寒冷地手当の支給対象地域以外のところへ転勤になったとか、資格を失ったとかいう場合、これはやはり手当の性格からいってもそこで切る、こういう措置が必要なんじゃないかと思うんですが、そういう点については何かお考えがありますか。
○和田(貞)委員 ところが堺市の中で、たとえば郵政の場合には、先ほど御指摘いたしました俸給調整額あるいは俸給調整額加算額支給対象地域並びに官署、こういう別表をつくっているわけです。したがって、その中で堺市の例をとってみますと、昭和何年何月まで堺市であったところ、そして昭和何年何月まで旧南河内郡登美丘町であったところについては八%の調整手当、それ以外のところは六%、こういうことになっているわけです。
この点につきましてひとつ是正しよう——これは私はたまたま大阪の一部の例だけを並べたわけでありますが、かなり年月がたっておるわけですから、調整手当の支給対象地域あるいは支給対象官署をもう一度この機会に洗い直してみる、こういうお考えに立ってもらいたいと思いますが、どうですか。
○中市説明員 いま先生からは、労働の密度に応じて差があるじゃないかというような話がありましたが、差がありますのは、寒暑の差によって若干の違いがありますが、あとは特定局と単独局、普通局との違いは、これは業務量の違いということで差をつくっておりますが、他は全部すべて同じように扱っておりまして、特別加算額支給対象地域だけは、先ほど申し上げた雇用難緩和のためにやむを得ずとられた施策でございます。
この勧告によりますれば、全国の市町村のうち約一千三百六十が改訂され、その結果約二千四十か支給対象地域となり、また給与法の適用を受ける国家公務員の約九〇%が勤務地手当の支給を受けることとなつたのであります。 以上簡単に御説明申し上げました。なお、こまかいことにつきましては、御質問に応じて給与局長から御説明いたさせます。
この勧告によりますれば、全国の市町村のうち約一千三百六十が改訂され、その結果約二千四十が支給対象地域となりまして、又給与法の適用を受ける国家公務員の約九〇%が勤務地手当の支給を受けることとなつておる状態であります。 以上甚だ簡単でありますが、御説明申上げましたが、なお細部に亙りましては給与局長のほうから御説明いたします。